個人再生の流れ

ご相談及び契約手続

事務所で相談の上、契約いたします。契約に際しては契約書を作成し、費用を明確にします。

相談料は何回でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

受任通知(介入通知)・取引履歴開示請求
受任後、借入先に受任通知を送付します。
受任通知を送付することで、取り立てが停止されます。
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◎引き直し計算・債権調査→方針決定
引き直し計算及び債権調査
各貸金業者から提出された債権額を調査いたします。
引き直し計算の結果によっては、個人再生ではなく任意整理、過払金返還が受けられる可能性もあります。
矢印
打ち合わせ(必要書類の準備)
個人再生手続に必要な書類をご用意の上、当事務所にて打ち合わせをお願いいたします。
» 個人再生申立に必要な書類
矢印
◎小規模個人再生手続開始の申立
打ち合わせた内容をもとに、裁判所に対して弁護士の作成した個人再生の申立書を提出します。申立により、強制執行等の心配もなくなります。
矢印(約2週間)
再生手続開始決定
裁判所が申立内容を審査の上、手続が受理され、開始決定が出されます。
開始決定からおおむね3ヶ月の間、履行テストとして、各業者への返済予定額の積み立てを行います。返済予定額は債務額、返済回数に応じて変動します。
矢印(約3〜4ヶ月)
矢印★履行テスト(返済予定額の積み立て)
再生計画案提出
個人再生の再生計画案(簡単に言うと、今後の返済予定表)を裁判所に提出します。再生計画案は、債権者の多数決で認可されるか否かが決定されます。全て弁護士にお任せいただけます。
矢印(約2〜3ヶ月)
再生計画認可決定
決議の結果、反対が過半数に達さなければ認可がなされます。この時点で、借金が約5分の1となります。(元の債務額によって異なる)認可は約1ヶ月で確定となり、その翌月末ころから返済がスタートします。
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★返済スタート
36回または60回返済したら、債務は完済です!

★は依頼者様にご協力頂きますが、その他は全て当事務所にお任せください。
個人再生手続きは原則裁判所に出頭する必要もなく、ほぼお任せいただけます。

各手続についての詳細はリンク先をご覧ください。

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問い合わせ

船橋事務所

  • 弁護士法人やがしら
    船橋リバティ法律事務所
  • 〒273‐0011
  • 千葉県船橋市湊町2-1-2
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  • JR常磐線・東武野田線 柏駅
    徒歩3分

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