4営業日以内の訴訟提起

4営業日以内の訴訟提起

当事務所では、過払い金返還請求事件について、原則として**全て訴訟提起**を行います。

なぜ訴訟提起するのか

この方針は、**満額回収**を徹底するためです。訴訟提起の前に交渉を行う弁護士や司法書士も多くいますが、訴訟前の和解では金額の妥協を求められるのが一般的です。これは、多くの貸金業者が内部規定により、訴訟提起前には減額での和解しか認めないとしているためです。

本来返還されるべき金額の5~7割での和解では、弁護士に頼む意味がありません。当事務所の**大原則は、満額(支払日までの利息込み)の回収**です。そのため、当事務所では訴訟提起前の交渉をすることなく、即座に訴訟提起しております。

なぜ4営業日以内の訴訟提起なのか

これは**早期解決**を実現するためです。

訴訟提起さえすれば、即座に満額和解に応じる貸金業者がいくつかあります。取引履歴が開示されたら直ちに引き直し計算を行い、**4営業日以内に訴訟提起**することで、履歴開示から1ヶ月以内に和解に至ることが多くあります(ただし、入金はもう少し遅れる場合があります)。

また、すぐに和解に至らない場合でも、判決を得るまでには時間がかかってしまいます。そのような場合でも、できるだけ早く解決できるよう、迅速な訴訟提起をお約束しているのです。

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