当事務所における全額・満額回収へのこだわり

当事務所における全額・満額回収へのこだわり

当事務所では、過払い金の回収方針について、依頼者の方に特にこだわりがない限り**「満額・全額回収」**を心がけています。

過払い金は当然戻ってくるべきお金です。私は、銀行預金と同じようなものだと考えています。預金を引き出す時、「8割にしてください」と値切ってくる銀行があるでしょうか?貸金業者が過払い金返還の際に減額を申し入れてくるなど、本来絶対に許されないことなのです。それにも関わらず、貸金業者は必ず減額の申し入れをしてきます。返還額を1円でも少なくしたいという貸金業者の思惑から、このような申し入れになっているのです。しかしながら、このような思惑に乗る必要はありません。過払い金は満額回収が原則です。

満額回収できる理由

「満額回収なんて本当にできるのか」とよく言われますが、できます。

当事務所が満額回収可能な理由、それは**取引履歴開示後の速やかな裁判**です。引き直し計算が完了すると直ちに訴訟提起をして、安易な交渉には絶対に応じていません。支払日までの利息を支払ってくれない以上、和解には絶対応じず、強硬な態度を取り続けます。

貸金業者に対して、最も効果のある言葉は「裁判の判決を取って、強制執行するぞ」「銀行口座を差し押さえるぞ」ということです。裁判をしない場合には、貸金業者は司法書士も弁護士もまったく恐れません。多くの貸金業者は、訴訟外の対応部門と訴訟時の対応部門に分かれており、訴訟外の対応部門担当社員に与えられた上限が決まっています。例えば、元金の5割以上での和解が禁止されている業者に対して、「満額じゃないと裁判するぞ」と言っても、暖簾に腕押し、全く対応してもらえません。

一方、裁判を起こせば訴訟担当部署に交渉先が変更になります。その場合、銀行口座を実際に差し押さえられる危機を感じて、貸金業者は全額支払ってくるのです。和解できずに判決が出た場合には、おおむね2~3週間で全額支払ってきます。

以上から、貸金業者からきちんと満額回収を行うためには、**裁判は必須**なのです。違う言い方をすれば、裁判さえ起こせば貸金業者は満額を支払ってきます。裁判を起こさない時の交渉は時間の無駄以外なんでもありません。

回収率について

多くの司法書士事務所・法律事務所で回収率の記載があります。しかし、記載のほとんどは**元金を基準にした記載**になっています。例えば、「回収率90%」というと元金の90%に過ぎません。

当事務所においては、**回収率は100%を超えているものがほとんど**です。また、回収率が100%を下回っているというのは、中断、時効、和解といった法律上の争点がある場合のみです。

各業者に対する回収率については、当事務所ホームページの業者別ページをご覧ください。

倒産のリスクと回収までの時間

「満額回収にこだわると時間がかかる。倒産のリスクがある」と言われて、満額回収方針に躊躇している方を見ます。しかし、以下に記載した理由から、裁判による満額回収方針は交渉と比較してデメリットは少ないと考えています。

②回収に時間はかからない

裁判をすると、時間がかかるというイメージを持っている方がいらっしゃるかもしれません。実際は**裁判をしても回収期間が延びることはありません**。貸金業者が判決を恐れて早く支払ってくるケースもあります。交渉して引き伸ばされるよりは、比較的早期に入金があると思っています。

当事務所においても満額回収できないケース

もっとも、法律的争点がある場合には、満額回収は困難になるケースがあります。代表的なケースは以下の3つの場合になります。

②和解している

約定利率の支払いが滞った場合に、貸金業者と支払条件変更の和解をしてしまう可能性があります。一旦和解をした場合に、過払い金返還請求権を放棄する条項にサインしてしまい、過払い金返還請求ができなくなる可能性があります。

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