ご相談及び契約手続

1 ご相談について

まずは弁護士が、相談者様の借入金債務の内容、資産、収入、家族構成について聴取いたします。その上で、相談者様の疑問に答え、かつ、個人再生手続の一般的な内容について説明いたします。

もし、個人再生手続を取れるかどうかわからない、個人再生手続が適切な解決方法なのかわからないという方については、弁護士の方から積極的にアドバイスいたします。

一方、個人再生で解決したいという希望がある方については、なるべく希望の手続に添えるように今後どのようにすべきかどうかを指導いたします。

2度目の個人再生、定期的な収入が現在は無い方、住宅ローン債務の期限の利益喪失している方等についても相談は承ります。相談時間は1時間の枠をお取りし、相談は何度でも無料です。疑問点がありましたら積極的にご相談ください。

守秘義務がありますので、ご相談内容については弁護士から第三者に漏れることはありません。

2 受任について

ご相談後、相談者様のご希望があれば弁護士と委任契約を締結します。

費用については、この契約に際して契約書を締結し明確化します。個人再生費用の詳細については、費用のページをご覧ください。

費用は分割払いが原則となります。これは、個人再生手続は再生計画認可確定後に分割払を求められることから、そのテストとして分割払いを行なっていただいております。

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