個人再生手続開始決定

1 開始決定の効果

裁判所は個人再生申立書を受領すると、添付資料から財産が存在しないこと及び支払不能が認定されれば、再生手続開始決定が出されます。開始決定の効果により、訴訟手続、差押え手続等は全て停止になります。

なお、千葉地方裁判所においては、弁護士が代理人として申立をした場合、原則として再生委員の選任は行われません。東京地方裁判所等、他の裁判所においては全件再生委員を選任するというものが多いようです。再生委員が選任された場合、弁護士費用の他に再生委員の費用がかかることになります。

千葉在住の方が当事務所にご依頼いただいた事例で再生委員が選任されたことはありません。

2 積立について

開始決定が出た後、返済予定額の積立を行うことになります。

この積立は「履行テスト」と一般的に言われています。

再生計画案が認可確定した後、分割払いをするわけですが、申立書に記載した債務額から推定される弁済金額を分割で積立していくことになります。

当事務所においては、弁護士費用を分割で払って頂いていますので、通常は問題ありません。

3 債権届提出

開始決定後、届出期間内に各債権者が債権届を提出します。

債権届出の内容に問題が無ければ、再生債権額(基準債権額)が確定します。

ただ、この債権届出の内容に異議がある場合には、申立人代理人が異議を申し出ることになります。

通常届出をしてくる債権額は事前に把握していますので、ここでトラブルになることはほとんどありません。

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