打ち合わせ(必要書類の準備)

1 面談の日程

債権額の調査の結果が出て、費用の積立が順調になされている場合には、弁護士と申立について打ち合わせを行います。

通常、分割払いの弁護士費用について、半額程度積み立てをおこなった時点での再生申立となり、ご依頼から半年~1年程度後に行われるのが通常となります。

打ち合わせは、再度事務所にご来所いただきます。

再生申立の準備が整い次第、弁護士から依頼者様にお電話して日程調整をさせていただきます。

2 ご準備いただく書類

打ち合わせの面談に際して、書類のご準備をお願いすることになります。

  1. ①給料明細等収入を把握できる書類
  2. ②賃貸借契約書、水道光熱費支払領収書等の生活状況を把握できる書類
  3. ③銀行通帳、車検証、保険証券といった財産を確認できる書類をご持参いただきます。
    書類のコピーは全てこちらで行いますので、原本をご持参ください。

3 面談の内容

個人再生の面談で、弁護士が依頼者様に行う質問事項は以下のとおりです。

  1. ①現在のお仕事、収入、家計についての確認
  2. ②個人再生申立を依頼するのに至った経緯の聴取
  3. ③通帳の記載内容についての確認

すべて弁護士が事情を聴取し、依頼者様をサポートしますのでご安心ください。

面談時間はおおむね30分~1時間程度です。

通常は1回の面談で終了しますが、不足書類があった場合、面談に際して新たな事情が判明した場合等は、2回目の打ち合わせをお願いすることもあります。

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